不動産売却ガイド

不動産売却の流れ

媒介契約

正式にご所有不動産の売却を決断されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。 媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、次の3種類があります。

媒介契約のイメージ

専属専任媒介契約

  1. 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:5日以内の登録をさせて頂きます。
  2. 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1度以上文書でご報告させて頂きます。
  3. 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
  4. 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できません。

専任媒介契約

  1. 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:7日以内の登録をさせて頂きます。
  2. 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書でご報告させて頂きます。
  3. 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
  4. 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができます。

一般媒介契約

  1. 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:登録の義務はありません。
    →弊社では随時必要に応じて登録をさせて頂きます。
  2. 不動産業者の売主に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はありません。
    →弊社では随時文書もしくは口頭にてご報告をさせて頂きます。
  3. 売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができます。
  4. 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができます。

※レインズ

国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。 オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することが可能です。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの不動産屋さんに問い合わせれば、登録物件はすべて把握できるようになっています。

なお、いずれの種類も契約の期間は3ヶ月以内であり、お客様からの申し出により更新することができます。

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