キーワード「空き地」

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お陰様で不動産管理物件増加中です!

カテゴリー:お知らせ

緊急事態宣言中(※)ではありますが、本当にお陰様で弊社の不動産管理物件がまた増えました。

弊社の不動産管理物件には↓のように管理看板を掲示し、当該不動産に関する連絡先を明示するようにしております。

これは弊社にとっても責任を伴うものであり、弊社が管理している以上は不動産の所有者様はもちろん、近隣の方々にもご迷惑をおかけしない、というポリシーに基づくものです。

アパートやマンションはもちろんのこと、空き家・空き地の管理(草刈りのみなど)も行っております。

まずはお気軽にご相談下さいませ。

※緊急事態宣言中は事務所内の消毒に努め、お客様とお会いする際はマスク着用を徹底、ソーシャルディスタンスを保つことを心掛けています。

また、不要不急の場合は電話やメール等でのお打合せをお願いしております。

アフターコロナの不動産市場と不動産の売り時について

カテゴリー:お知らせ

5月4日、緊急事態宣言が延長されました。

休業要請をされているような業種に比べ、まだ不動産業界に直接的な影響は無いかもしれませんが、大手不動産ポータルサイトの調査によると9割以上の不動産屋さんが影響を懸念しています。

賃料の減額要請などもそうですが、これから大きな影響があるのがご来店されるお客様の減少だと思います。

今、お客様が減っているということは数ヶ月後の住宅販売戸数等に影響が出てきます。

いくらバーチャルで下見が出来たとしても、実際にその土地や建物を見学せずに購入する、ということは有り得ません。(というかおすすめしません。)

販売数が減るということは、不動産価格が下がることを意味します。

ではこの状況で不動産を売りたいとなったらどうするか?

続きは、直接ご相談頂ければと思います。

メールやお電話、WEB会議などでのご相談の他、感染対策をした上でのご面談も可能です。

まずはお気軽にご連絡下さい。

市街化調整区域に建物を建てたい!というご相談です。

カテゴリー:お知らせ

コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の最中ではありますが、お陰様でまた弊社が得意とする分野のご相談がありました。

厚木市内某所の市街化調整区域、ここに建物を建てたいんだけど・・・というご相談です。

ちなみに、 原則として市街化調整区域には建物は建てられません。

もちろんこれが大前提です。

しかし、以下のような場合は、建築が可能となるケースがあります。

  • 都市計画法29条の開発許可を得て建築する場合
  • 都市計画法43条の建築許可を得て建築する場合

といっても正直、なんのこっちゃ?ですよね。

なので、市街化調整区域の土地は大手企業など、手を出さない不動産屋さんもいらっしゃいます。

法令の制限が多いので手間ももちろんかかるのですが、厚木市内には市街化調整区域が多く存在しますので、弊社のような地元密着の不動産屋だと避けては通れません。

もちろんその分、多くのノウハウも蓄積しています。

厚木市内に市街化調整区域の土地を所有されていて、空き地になっている、空き家になっているというお客様は是非お気軽にご相談下さい。

新型コロナウィルス感染拡大に伴う業務体制について

カテゴリー:お知らせ

引き続き、神奈川県内においては新型コロナウィルス感染拡大に伴い、不要不急の外出が自粛されている状況です。

弊社でも、通常通りオーナー様、入居者様へのサポートをしっかりと続けさせて頂きながら、

・営業時間の短縮

・テレワークの推進

・出勤する社員のローテーション

など、対策を取らせて頂いております。

おかげさまでこのような状況の中でも、売買取引の決済があったり、ご所有されている不動産に関するご相談を頂いたりと本当に有難うございます。

感染拡大に配慮しつつ、できることをしっかりと進めて参ります。

通常時と変わらぬご相談をお待ちしております。

緊急事態宣言に伴うテレワーク業務導入のお知らせ

カテゴリー:お知らせ

2020年4月7日、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発表されました。

弊社では不動産に関わる売買・賃貸・管理という、現場での仕事を多く抱える業務内容の為、テレワークや時差出勤、営業時間の短縮をせず、手指の消毒やマスク着用の徹底により業務を行って参りました。

しかし、緊急事態宣言という1つの区切りがございましたので、テレワーク・時差出勤・営業時間の短縮を導入することとなりました。

従いまして、

・4月8日水曜日から5月6日水曜日までの期間、事務所に社員が常駐していないことがございます。(毎週水曜日は定休日です。)

・お電話でのご連絡の際は、不在の場合、留守番電話にメッセージを残して頂ければ幸いです。(1日1回は必ずチェックを致します。)

・当ホームページもしくはLINEでのお問い合わせは24時間365日お受け出来ます。是非お気軽にお問い合わせ、ご相談下さい。

皆様のご協力により、この状況を乗り越えて、またいつも通りの大好きな厚木が戻ってくることを願います。ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

厚木市内におけるコロナウィルスの感染情報、不動産業界への影響は?

カテゴリー:お知らせ

厚木市内においてもコロナウィルスの感染情報がささやかれています。

今のところ、厚木市としては発表をしておりませんので、厚木保健福祉事務所管内という表現になりますがいずれにしましても目の前まで感染が広がってきています。

直接的には飲食業や旅行業などに大きな影響が出ています。

本厚木駅前も人が少ないですね・・・

 

今後はもちろん不動産業界にも少なからず影響が出ると思います。

弊社においては、転勤が取り止めになり入居申し込みがキャンセルになった案件が1件あったのみですが、これからは賃料の遅延や賃貸物件の解約も想定しなければなりません。

さらに売買においても、人の流れが戻らなければ購入者も増えませんし、景気が悪ければ出費を抑えて家を買おうという気にもならないかもしれません。

しかし、こんな状況でも必ず転換期が訪れます。

その為に今こそこの地元厚木で地域と共に生き残っていくことを考えなければなりません。

皆様もコロナウィルスの感染にはご注意頂きつつ、一緒に未来に向けて頑張りましょう!

空き家・空き地の定期巡回管理業務をお請けしております☆

カテゴリー:お知らせ

現在、弊社では空き家・空き地の定期巡回管理業務をお請けしております。

・両親が住んでいた家が空き家になっている。

・所有する土地が空き地になっている。

・遠方に住んでいて、空き家の見回りが出来ない。

・空き地の草刈りが手間で困っている。

・売却するか賃貸するか悩んでいるが、とりあえず管理だけ頼みたい。

などなど、お客様の状況は様々ですが、厚木市内を中心に定期巡回管理が可能です。

費用はその物件毎に異なりますが、現地を確認、お打合せをさせて頂いてご提案をさせて頂きます。

もちろんご相談は無料です。

お気軽に 0462411089 定期巡回管理担当までご連絡下さいませ。

空き部屋、空き室、空き家でお困りのお客様は今がチャンスです!

カテゴリー:お知らせ

いよいよ、10月も中頃になり、気候も秋らしくなってきました。

厚木市内でも近年、盛大になってきた10月末のハロウィンに向けたイベントが告知されています。

と、そんなことを感じているうちに、あっという間に年末に。

年が明ければこの不動産業界でよく言われる「繁忙期」が待っています。

繁忙期に入ると、アパートやマンションの空き部屋、空き室でお困りのお客様がご来店したり、空き家を所有されているお客様から貸せますか?といったお問い合わせを頂くことがあります。

でも本当は、繁忙期に入る前の今がチャンスなんです!

というのも、繁忙期に入った時には既にしっかりと空き部屋、空き室、空き家を案内できる準備が終わっていて、いつでもエンドユーザーに紹介できる、という状態を作ることができるからです。

エンドユーザーに好まれる条件や設備などのご提案ももちろんできますし、それを検討する時間もまだまだあります。

現在アパートやマンションに空き部屋、空き室のあるオーナー様、空き家を所有されているお客様は 0462411089 賃貸担当者までお気軽にご相談下さい!

駐車場の賃貸管理もお任せ下さい!

・自分では入金の管理がしきれなくなってきた。

・お子さんは自分の仕事で忙しくて、引き継ぐことができない。

・延滞している契約者に督促するのが面倒。

・駐車場に自分の自宅の電話番号を出しておくのが嫌になってきた。

・除草やゴミ処理等も合わせて依頼したい。

最近、駐車場を賃貸経営されているお客様から頂いたご要望の一部です。

弊社では、空車の募集から契約締結、更新事務管理や入金の管理など、駐車場の賃貸管理ももちろん承っております。

安定した賃貸経営の為、またご契約者様にも長くお使い頂けるようにしっかりとした管理を心掛けています。

今はご自分で管理されているお客様、また他の不動産管理会社に依頼をされているお客様、もし少しでもご希望があればいつでもご相談をお受けしております。

お気軽に 0462411089 賃貸管理担当者までどうぞ。

厚木市及びその近郊で100坪以上の土地(売地)を探しています。

カテゴリー:お知らせ

現在弊社では、アパートやマンションなどの投資用物件が建築出来るような土地(売地)を探しています。(先月も愛川町の約300坪弱の土地を売買契約させて頂きました。)

お客様へのメリットとしては、エンドユーザーさんが直接購入をしますので、

・不動産屋さんやパワービルダー(建売業者)が買取する金額よりも一般的に高い金額で売却することが可能。

・広い土地でも一括して売却することが可能。(分割して売却をすると宅地建物取引業法に違反する可能性があります。)

・現況そのままでの売却が可能。

となります。

もし、まとまった土地(目安としては100坪以上)を売却予定でしたら、是非一度お声がけ頂ければ幸いです。

お気軽に 046-241-1089 売買担当者までご連絡下さい。

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