キーワード「相続」

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今月は貸地(借地)、開発申請・農地転用のご相談が連続しております。

カテゴリー:<賃貸>事業用物件

今月はたまたまかもしれませんが、貸地(借地)やこれから駐車場・資材置き場にするための開発申請・農地転用のご相談が続いております。

 

  • 既存の貸地(車両置場)の更新契約に伴う管理会社変更
  • 既存の貸地(駐車場)の解約に伴う手続きとその後の新規募集依頼
  • 市街化調整区域の畑を駐車場にするための農地転用・造成工事の依頼
  • 市街化調整区域の土地を車両置き場にするための開発申請・造成工事・借主との賃貸条件交渉の依頼

 

既に貸地になっている場合は、許可申請など新たに取得する必要はなく、過去に許可を受けていることを確認して案件を進めて参ります。

一方、現況が畑や田んぼという場合は、厚木市の場合「住みよいまちづくり条例」という条例が適用されることもあり、農地転用の許可申請と共に複雑な申請書類を準備する必要があります。

このあたりの許可申請は少し簡単に考えているお客様も多く、時間が費用がかかること、もし勝手に使用したりすると法令違反として罰則があることをしっかりと説明させて頂きます。

 

ということで、これからもしかしたら新規で400~600坪程度の貸地案件が出てくるかもしれません。

まずは未公開情報として当ホームページでご案内させて頂きますので、事業を営まれていて貸地(資材置場や車両置場など)をお探しのお客様は是非お早めに一度ご相談下さいませ。

また土地をご所有でこれから貸したい!というお客様もお気軽にお問い合わせ下さいませ。

1ヶ月経たずにお申込み♪空き家、空家探しています!

カテゴリー:お知らせ

今月8日に未公開物件として募集を開始させて頂きました厚木市旭町の貸家ですが、僅か20日程度でお申込みを頂きました!

 

元記事↓

【未公開】本厚木駅徒歩5分の一戸建て貸家に空きが出ました!

 

引き続き、戸建賃貸の需要は堅調です!

 

ということで、厚木市内にて空き家(空家)を所有されているお客様、是非一度ご相談下さいませ。

リフォームにお金がかかるからな・・・という方でも、費用を抑える方法がございます。

本当に貸せるのかな・・・というご質問にも正直に、しっかりとお答えさせて頂きます。

 

どんな建物、どんな不動産でも結構です。

お気軽に 0462411089 までご相談下さい。

不動産管理会社を変更したいお客様へご案内です。

カテゴリー:お知らせ

最近、賃貸不動産に関する管理会社を変更したいというご相談をよくお受けしています。

今までお付き合いをされてきた不動産屋さんが規模の縮小をされたり、そもそも得意エリアから外れていたり、理由は様々です。

 

弊社は多くの不動産を管理させて頂いておりますが、遠方の物件を除き、弊社から他社への管理を変えられたお客様はここ10年以上1件もありません。

それだけ長いお付き合いのオーナー様が多く、信頼を頂いているのではないかと自負しています。

 

逆に言えば、オーナー様と不動産管理会社というのは信頼の下にお取引が成り立つべきものであり、簡単に変更すべきものではないという思いがあります。

いずれにしましても、不動産管理会社の変更はオーナー様にとってもご負担のかかるものですし、本来的には何度も行うようなものではありません。

つまり、このようなご相談をお受けする際はしっかりとご事情をお聞きし、本当に変更すべきなのかそのご意向を確認させて頂いております。

そのオーナー様のご意向をお聞きすること、そしてそれに対し弊社として提供できるお手伝いがしっかりと合致することが、今後長いお付き合いを始める第一歩となります。

 

長々とご説明させて頂きましたが、地元厚木市近辺の不動産管理のことならまずは何でもお気軽にご相談下さい。

ご相談の結果、管理会社を変更せずそのまま、ということでも構いません。

どのような形でも、そして少しでもオーナー様のお役に立てれば幸いです。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例適用案件を手掛けています。

カテゴリー:お知らせ

  • 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

 

国税庁のホームページより引用させて頂きますが、簡単に言うと相続した空き家を売却した場合、本来かかる税金が最大600万円もかからなくなるんです!

それにはいくつか要件がありまして・・・

 

  1. 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の一戸建て住宅
  2. 被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用の家屋
  3. 相続発生から売却までに、居住、貸付、事業に使われていない
  4. 新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却
  5. 相続発生から3年後の12月31日まで、かつ、令和5年12月31日までに売却
  6. 売却価格が1億円以下

 

この全てを満たす必要があります。

また、確定申告が必要になるのですが、その際に登記事項証明書や売買契約書の写しの他、「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を行政に発行してもらう必要があります。

今回弊社では建物の解体はもちろん、「被相続人居住用家屋等確認書」の厚木市への申請サポートも含めてお手伝いをさせて頂きました。

弊社には行政書士が所属しており、さがみ行政書士法人との業務提携も行っておりますので、行政への申請関係もお気軽にお任せ下さい。

また税務申告の際は、何人もの税理士さんとのパイプがありますので、直ぐにご紹介をさせて頂きます。

是非、厚木市近郊で相続した空き家を売却ご希望の場合はお気軽にご相談下さい。

新年度♪空き家、空き地、空き部屋、空き店舗、空き倉庫大募集中です!

カテゴリー:お知らせ

新年度を迎え、また新たな気持ちで頑張ろう!と気分一新されている方も多いかもしれません。

弊社と致しましても、ここでもう一度空き家、空き地、空き部屋、空き店舗、空き倉庫などお貸出しできる不動産を大募集をさせて頂きたいと思います!

と申しますのも、特に「空き家(一戸建て)」「空き地(土地)」「空き店舗」「空き倉庫」(テナント)に関しましては、現在ほぼ満室状態にて、募集できる物件が無くて嬉しい悲鳴の状態です。

 

ちなみによくご質問を頂くのですが・・・

「募集に関してチラシ代やネット掲載料金など手数料を頂くことはございません!」

もちろんご相談も無料です。

是非、厚木市近郊で不動産をご所有のお客様、空き家や空き地をご相続されたお客様、お気軽に一度お問い合わせ下さいませ。

厚木市下荻野にて中古戸建て住宅の販売を開始させて頂きました。

カテゴリー:<売買>売中古戸建

またまた新規のお客様からご依頼を頂きまして、厚木市下荻野にて中古戸建て住宅の販売を開始させて頂きました!

お住まいになられていたお父様が2年ほど前にご来社、その後他界されたとのことで相続人の方が今回改めてご来社されました。

2年以上もお父様から引き継いで弊社のことをお伝え頂いたことを本当に有難く思います。

 

さて、その中古戸建てですが、ご覧の通りまだまだ綺麗な状態です。

多少室内のリフォームは必要かもしれませんが、逆に言えばご購入されたお客様の想いのままにリフォームすることができるかと思います。

駐車場スペースも2台分。

多くの反響を頂けそうですので、お問い合わせなどございましたらお早めに 0462411089 売買担当までご連絡下さいませ。

↓厚木市 下荻野 (本厚木駅 ) 2階建 4LDKの詳細情報はこちら。

https://www.athome.co.jp/kodate/6975715353/

 

 

土地建物売却査定、その他無料相談実施中です!

カテゴリー:お知らせ

最近、厚木市内で土地を購入したい!というお客様からのお問い合わせ、そして既存のお客様からのご紹介が非常に増えております。

そのお客様が口を揃えておっしゃるのが、

「新しい土地の情報が少ない。」

ということです。

確かに、厚木市内を中心に不動産の売却に関する情報が非常に少ないように感じています。

いくつか要因は考えられるのですが・・・

売却される不動産が少ない≒供給が少ない、ということは、不動産を売却するには今がチャンスかもしれないと考えています。

正直なところ、この物件がこの値段で売れるのか・・・と感じる取引も最近ありました。

 

長期的に見れば、不動産価格は二極化(都市部の限られた場所だけ上がり、他はゆるやかに下がっていく)と考えています。

厚木市もそうですが、今後人口が減少していけば当然に考えられることです。

しかし、短期的に見れば需給のバランスがどちらかに偏っていれば、一時的に良い売却のチャンスが訪れることもあります。

 

詳しいことは直接お話しさせて頂ければと思いますが、少しでも売却する意向や検討の余地があるのであれば一度是非ご相談下さい。

お問い合わせ、ご相談は 0462411089 売買担当までどうぞ。

市街化調整区域の土地取引について

カテゴリー:お知らせ

最近、立て続けに厚木市内の市街化調整区域にある土地に関するご相談をお受けしています。

主に売買担当者が相談をお受けしているのですが、売買・賃貸共に市街化調整区域の土地取引に関しては注意が必要です。

厚木市内は実は3分の2が市街化調整区域です。

 

  • 市街化区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
  • 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

 

市街化調整区域には原則として建物の建築は出来ません。

しかし、開発許可を受けていたり、都市計画法43条の建築許可を受ければ建物の建築が認められる場合もあります。

当然ながら建物が建てられるかどうかはその土地の価値に大きく影響をします。(もちろん建物が建てられない土地だからと言って、取引が出来ないわけではありません。)

そのため、より慎重に、より丁寧に調査をする必要があるのです。

このような事情から、市街化調整区域の土地取引を大手の不動産仲介業者などは敬遠する傾向にもあるようです。

事実として、「大手に行ったけど難しいと言われた」「調整区域の土地は扱わないと言われた」というお客様がご相談にお越しになるケースもあります。

最初にお越しになられなくても、他社さんでお断りになられたお客様でも、是非お気軽にご相談下さい。

地元厚木を知り尽くした私たちが全力でお手伝いをさせて頂きます。

厚木市内にある空き家となったご実家のご相談を頂きました。

カテゴリー:お知らせ

既存のお客様のご紹介で、新しいお客様をご紹介頂きました。

厚木市内にある空き家となったご実家の土地建物についてのご相談でした。

一般的に空き家となっている建物のご相談をお受けした場合、大きく分けて3つの方向性をお話しさせて頂きます。

 

  1. 売却をする
  2. 賃貸で運用をする
  3. そのままの状態で管理だけする

もちろんどの方法でも弊社で対応することは可能なのですが、将来的なことも考えて検討することが重要だと思います。

例えば、将来またご家族の誰かがご実家に住みたい、と考えるのであれば当然、2番か3番になりますが、賃貸をしている状態で急に住みたいとなっても賃借人さんに退去をして頂かなければなりません。

また、それぞれの中でもさらに細かな方針を決めていく必要も有ります。

今回のお客様は、1.売却をするという方向性の中で、まずは建物の解体をする方針となりそうです。

もちろん、建物を解体せずにそのまま売却をすることも方法としてはあります。

また、建物の解体をすることを前提として≒更地渡し、売却を進める方法もあります。

いずれにしましても、お客様のご意向に合わせて、大切なご実家の方向性を決められるように弊社はサポートして参ります。

空き家や空き地のご相談はお気軽に 0462411089 までどうぞ。

【未公開情報】厚木市下荻野の土地面積50坪以上!弊社だけがご紹介できる売地です!

カテゴリー:未公開物件情報

またまた厚木市下荻野の未公開土地情報です!

弊社だけが取り扱っている情報です。(2021.07.04現在)

現在正式公開での売り出しに向けた準備中ではありますが、一部ご紹介。

 

  • 厚木市下荻野
  • 土地面積54坪
  • 売出価格は2080万円
  • 確定測量中
  • 現況駐車場にて更地の為、直ぐに建築が可能です。

 

現段階でのお問い合わせも可能ですので、お気軽に 0462411089 売買担当までご連絡下さい。

実はまだまだご依頼が多く、これからも未公開物件が出てくる予感が・・・

インターネットを探していてもなかなか良い物件が見つからない!とお悩みのお客様、是非一度ご相談下さいませ。

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