今月に入り、同じようなご相談が2件続けてございましたので、今回は「相続と不動産の売却のタイミング」についてお知らせをさせて頂きます。
同じようなご相談というのは、
・相続した不動産を売却したい
というものです。
相続した不動産を売却する場合、大前提となるのが「相続手続きが終了しているかどうか」ということになります。
・遺産分割協議
・相続登記
といったお手続きができていなければ、最終的に売却をすることは出来ません。
正確に申し上げると、相続人が複数になる場合は、遺産分割協議にてその不動産の所有者が誰になるのか(単有なのか共有なのか)によって売却の決定権を誰が持つのかが決まります。また、相続登記が終了していなければ、第三者への所有権移転登記をすることはできません。(亡くなった被相続人は売買契約等の当事者には当然なることが出来ません。)
弊社ではあなたの街の法律家「行政書士」が所属し、遺産分割協議に関して、併設する「さがみ行政書士法人」にてご相談を無料でお受けします。また、相続登記に関してもその必要書類収集のお手伝いをすることが可能です。この点は他の不動産屋さんには無い、国家資格をしっかりと所有している強みでもあります。
その他、司法書士の先生や税理士、弁護士の先生方とも太いパイプがありますので、是非お気軽にお問い合わせください。(ご紹介はもちろん無料です。)