コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の最中ではありますが、お陰様でまた弊社が得意とする分野のご相談がありました。
厚木市内某所の市街化調整区域、ここに建物を建てたいんだけど・・・というご相談です。
ちなみに、 原則として市街化調整区域には建物は建てられません。
もちろんこれが大前提です。
しかし、以下のような場合は、建築が可能となるケースがあります。
- 都市計画法29条の開発許可を得て建築する場合
- 都市計画法43条の建築許可を得て建築する場合
といっても正直、なんのこっちゃ?ですよね。
なので、市街化調整区域の土地は大手企業など、手を出さない不動産屋さんもいらっしゃいます。
法令の制限が多いので手間ももちろんかかるのですが、厚木市内には市街化調整区域が多く存在しますので、弊社のような地元密着の不動産屋だと避けては通れません。
もちろんその分、多くのノウハウも蓄積しています。
厚木市内に市街化調整区域の土地を所有されていて、空き地になっている、空き家になっているというお客様は是非お気軽にご相談下さい。