最近、厚木市内の市街化調整区域にある土地のご相談を続けてお受けする機会がありました。
そもそもですが、
- 都市計画法では、市街化区域を「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」、市街化調整区域を「市街化を抑制すべき区域」と定義しています。
つまり簡単に説明すると、市街化調整区域は市街化が進まないよに人が済むためのまちづくりを積極的に行わない地域ということになります。
実は、厚木市の面積の内、約3分の2がこの市街化調整区域なのです。
市街化調整区域の土地は法令等の制限があり、建物を建てる場合や造成工事を行う場合も許可が必要になったりと多くの手間がかかります。
あまり経験の無い不動産屋さんも多くありますし、法令違反をして利用してしまう方も多く見受けられます。
弊社は「安心」「誠実」「信用第一」を三信条に掲げていますので、一切法令違反を致しません。
地元企業として55年、農家として20代目となりますので地元厚木に地元三田にとって恥ずかしいことはできないのです。
と、前置きが長くなりましたが、つまり市街化調整区域の土地建物を扱うには知識やノウハウが必要となります。
弊社では過去様々な事例の中で多くの経験をしておりますので、是非お気軽にご相談下さい。
厚木市の市街化調整区域にある土地のご相談は 0462411089 小沢商事株式会社 までどうぞ。