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市街化調整区域の土地取引について

更新日:2021年10月29日 カテゴリ: お知らせ

最近、立て続けに厚木市内の市街化調整区域にある土地に関するご相談をお受けしています。

主に売買担当者が相談をお受けしているのですが、売買・賃貸共に市街化調整区域の土地取引に関しては注意が必要です。

厚木市内は実は3分の2が市街化調整区域です。

 

  • 市街化区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
  • 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

 

市街化調整区域には原則として建物の建築は出来ません。

しかし、開発許可を受けていたり、都市計画法43条の建築許可を受ければ建物の建築が認められる場合もあります。

当然ながら建物が建てられるかどうかはその土地の価値に大きく影響をします。(もちろん建物が建てられない土地だからと言って、取引が出来ないわけではありません。)

そのため、より慎重に、より丁寧に調査をする必要があるのです。

このような事情から、市街化調整区域の土地取引を大手の不動産仲介業者などは敬遠する傾向にもあるようです。

事実として、「大手に行ったけど難しいと言われた」「調整区域の土地は扱わないと言われた」というお客様がご相談にお越しになるケースもあります。

最初にお越しになられなくても、他社さんでお断りになられたお客様でも、是非お気軽にご相談下さい。

地元厚木を知り尽くした私たちが全力でお手伝いをさせて頂きます。

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