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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例適用案件を手掛けています。

更新日:2022年4月18日 カテゴリ: お知らせ

  • 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

 

国税庁のホームページより引用させて頂きますが、簡単に言うと相続した空き家を売却した場合、本来かかる税金が最大600万円もかからなくなるんです!

それにはいくつか要件がありまして・・・

 

  1. 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の一戸建て住宅
  2. 被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用の家屋
  3. 相続発生から売却までに、居住、貸付、事業に使われていない
  4. 新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却
  5. 相続発生から3年後の12月31日まで、かつ、令和5年12月31日までに売却
  6. 売却価格が1億円以下

 

この全てを満たす必要があります。

また、確定申告が必要になるのですが、その際に登記事項証明書や売買契約書の写しの他、「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を行政に発行してもらう必要があります。

今回弊社では建物の解体はもちろん、「被相続人居住用家屋等確認書」の厚木市への申請サポートも含めてお手伝いをさせて頂きました。

弊社には行政書士が所属しており、さがみ行政書士法人との業務提携も行っておりますので、行政への申請関係もお気軽にお任せ下さい。

また税務申告の際は、何人もの税理士さんとのパイプがありますので、直ぐにご紹介をさせて頂きます。

是非、厚木市近郊で相続した空き家を売却ご希望の場合はお気軽にご相談下さい。

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