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厚木市内市街化調整区域のご相談が増えています。

更新日:2024年1月28日 カテゴリ: お知らせ

厚木市はその面積の約3分の2が市街化調整区域となっています。

簡単に表現をすれば、市街化区域は建物が建てられる場所・市街化調整区域は建物が建てられない場所となります。

但し、市街化調整区域であっても開発許可等により建物が建てられる可能性のある土地もあります。

 

年明けから、及川や三田、下依知など市街化調整区域にある土地の件でご相談が続いています。

市街化調整区域の土地は大手の不動産屋さんが手を付けにくいことも多く、今回ご相談頂いたお客様も他の不動産屋さんに依頼しても進まないことから弊社にご来社されました。

 

特に市街化調整区域の農地(田や畑)は扱いが難しく、固定資産税の課税地目と現況や謄本上の地目が異なることもあり、

所有者の方でもなかなか理解し難いこともあります。

 

弊社では売買・賃貸共に市街化調整区域の不動産取り扱い実績が多数ございます。

ご来社の際は 0462411089 のお電話やLINE問い合わせでご予約頂くとスムーズです。

まずはお気軽にご相談下さいませ。

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