キーワード「下荻野」

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神奈川工科大学・東京工芸大学の在校生さんへお部屋探しのご案内です!

最近、少しずつ増えているお問い合わせが・・・

 

  • 自宅から大学に通っているが、夏休みに一人暮らし用のアパート・マンションに引っ越ししたい。

という内容です。

ご自宅でなくとも、寮から出たい、という学生さんもやはりこの時期にお引越しをお考えだったりもします。

 

卒業生のお引越しが4月にずれ込んだお部屋など、このシーズンでも空き室となっているアパートやマンションは一定数ございます。

すぐに入居できるお部屋や礼金敷金ゼロで初期費用を抑えられるお部屋など、様々ご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

なお、神奈川工科大学・東京工芸大学の学生さん用の特設サイトも解説しております。

是非こちらも御覧くださいませ。

【未公開】厚木市関口に貸倉庫・貸工場・貸事務所に利用できるテナント物件が出る予定です!

コロナ禍にもかかわらず事業用の物件に多数のお問い合わせ、ご入居を頂き、引き続きほとんどの物件が満室状態となっておりますが・・・

久々に貸倉庫・貸工場・貸事務所案件のご紹介です。

本日現在では完全未公開情報となりますので、当物件をご紹介できる不動産屋さんは弊社のみです!

 

  • 厚木市関口
  • 圏央道厚木インターチェンジより車で5分
  • 国道129号線へは車で1分
  • 建物面積約50坪
  • 敷地面積約200坪
  • 駐車場スペースもたっぷりあります。
  • 賃料20万円/月(予定)

公開できる情報は以上の通りです。

9月末には正式の募集開始予定となります。

もし事前にご案内ご希望のお客様はお気軽に 0462411089 までお問い合わせ下さいませ。

解体、解体、解体・・・建物解体案件が毎月続いています。

カテゴリー:お知らせ, <売買>売地

先日、市街化調整区域の農地転用等駐車場や資材置場の案件が続いているとブログでご紹介させて頂きました。

と、その後ふと考えてみると・・・

建物解体の案件も毎月のように続いていました。

というのも、中古戸建ての売却案件を頂くのですが、建物解体を前提とした更地渡しの条件で売却する案件が続いていた為です。

もちろん中古戸建てをそのまま売却させて頂く場合もありますが、新築住宅の建築を前提としているエンドユーザー様の方がやはり多いかと思います。

弊社では建物解体業者も地元厚木の信用できる業者に依頼をさせて頂いております。

売却を前提としない案件、つまり建物解体のみをご希望の場合でもご紹介させて頂きますのでお気軽にご相談下さいませ。

今月は貸地(借地)、開発申請・農地転用のご相談が連続しております。

カテゴリー:<賃貸>事業用物件

今月はたまたまかもしれませんが、貸地(借地)やこれから駐車場・資材置き場にするための開発申請・農地転用のご相談が続いております。

 

  • 既存の貸地(車両置場)の更新契約に伴う管理会社変更
  • 既存の貸地(駐車場)の解約に伴う手続きとその後の新規募集依頼
  • 市街化調整区域の畑を駐車場にするための農地転用・造成工事の依頼
  • 市街化調整区域の土地を車両置き場にするための開発申請・造成工事・借主との賃貸条件交渉の依頼

 

既に貸地になっている場合は、許可申請など新たに取得する必要はなく、過去に許可を受けていることを確認して案件を進めて参ります。

一方、現況が畑や田んぼという場合は、厚木市の場合「住みよいまちづくり条例」という条例が適用されることもあり、農地転用の許可申請と共に複雑な申請書類を準備する必要があります。

このあたりの許可申請は少し簡単に考えているお客様も多く、時間が費用がかかること、もし勝手に使用したりすると法令違反として罰則があることをしっかりと説明させて頂きます。

 

ということで、これからもしかしたら新規で400~600坪程度の貸地案件が出てくるかもしれません。

まずは未公開情報として当ホームページでご案内させて頂きますので、事業を営まれていて貸地(資材置場や車両置場など)をお探しのお客様は是非お早めに一度ご相談下さいませ。

また土地をご所有でこれから貸したい!というお客様もお気軽にお問い合わせ下さいませ。

【未公開】近日中には公開予定ですが・・・下荻野に4SLDKKの売戸建が出ます!

カテゴリー:未公開物件情報

現段階ではまだ未公開(2022.06.05現在)の情報です!

厚木市下荻野にて敷地の広い4SLDKKの中古戸建てが売却準備中です。

間違いではありません、「4SLDKK」です。

ん?とご興味のお持ちの方は是非一度お問い合わせ下さいませ。

現段階で公開できる情報は以下の通りです。

 

  • 厚木市立三田小学校・睦合中学校区
  • スーパーいなげや・コーナンすぐそば
  • 土地面積約60坪!
  • 2006年築
  • 有名ハウスメーカーの建物です。

 

事前にお問い合わせ頂いているお客様には随時ご案内をさせて頂いております。

詳しい情報は是非 0462411089 売買担当までお問い合わせ下さい!

1ヶ月経たずにお申込み♪空き家、空家探しています!

カテゴリー:お知らせ

今月8日に未公開物件として募集を開始させて頂きました厚木市旭町の貸家ですが、僅か20日程度でお申込みを頂きました!

 

元記事↓

【未公開】本厚木駅徒歩5分の一戸建て貸家に空きが出ました!

 

引き続き、戸建賃貸の需要は堅調です!

 

ということで、厚木市内にて空き家(空家)を所有されているお客様、是非一度ご相談下さいませ。

リフォームにお金がかかるからな・・・という方でも、費用を抑える方法がございます。

本当に貸せるのかな・・・というご質問にも正直に、しっかりとお答えさせて頂きます。

 

どんな建物、どんな不動産でも結構です。

お気軽に 0462411089 までご相談下さい。

賃貸借契約の期限と共に契約管理のご依頼を頂くことが増えています。

連休明け、厚木市内にお住いのオーナー様から新たに大きな土地の賃貸借契約管理をご依頼頂いております。

過去には遠方の不動産会社さんにご依頼をされていたようですが、先代から相続があったこともあり、

ここで地元厚木の不動産会社に、ということでご依頼を頂きました。

 

現在の賃借人との賃貸条件に関する交渉などもありますので、新規契約をするのと同じようにしっかりと物件調査を行い、

契約書類を作り上げて参ります。

今まではご自身で契約管理を行っていましたが、トラブル防止等の為にも不動産会社に頼みたいということでご依頼頂くケースも増えています。

また契約期限と同時にではなくとも、契約期間中に引き継ぐこともございます。

アパートやマンション、貸家のみならず貸地、貸倉庫、貸店舗、貸工場と何でも管理させて頂きますのでお気軽にご相談下さいませ。

不動産管理会社を変更したいお客様へご案内です。

カテゴリー:お知らせ

最近、賃貸不動産に関する管理会社を変更したいというご相談をよくお受けしています。

今までお付き合いをされてきた不動産屋さんが規模の縮小をされたり、そもそも得意エリアから外れていたり、理由は様々です。

 

弊社は多くの不動産を管理させて頂いておりますが、遠方の物件を除き、弊社から他社への管理を変えられたお客様はここ10年以上1件もありません。

それだけ長いお付き合いのオーナー様が多く、信頼を頂いているのではないかと自負しています。

 

逆に言えば、オーナー様と不動産管理会社というのは信頼の下にお取引が成り立つべきものであり、簡単に変更すべきものではないという思いがあります。

いずれにしましても、不動産管理会社の変更はオーナー様にとってもご負担のかかるものですし、本来的には何度も行うようなものではありません。

つまり、このようなご相談をお受けする際はしっかりとご事情をお聞きし、本当に変更すべきなのかそのご意向を確認させて頂いております。

そのオーナー様のご意向をお聞きすること、そしてそれに対し弊社として提供できるお手伝いがしっかりと合致することが、今後長いお付き合いを始める第一歩となります。

 

長々とご説明させて頂きましたが、地元厚木市近辺の不動産管理のことならまずは何でもお気軽にご相談下さい。

ご相談の結果、管理会社を変更せずそのまま、ということでも構いません。

どのような形でも、そして少しでもオーナー様のお役に立てれば幸いです。

【完全未公開】厚木市三田に土地(売地)が出ます!当社売主にて仲介手数料不要♪

世界中の不動産屋さんの中で弊社だけが取り扱っている情報です!

というと少し大げさかもしれませんが・・・

厚木市三田に完全未公開(2022.04.24現在)の土地(売地)が出ます。

当社売主物件になりますので、仲介手数料は不要です♪

現段階で公開できる情報は以下の通りです。

 

  • 厚木市立三田小学校・睦合中学校区(徒歩数分です!)
  • スーパーいなげや・コーナンすぐそば
  • 土地面積40坪以上!
  • 建築条件は有りません!(お好きなハウスメーカーで建築可能!)
  • 全区画整形地

 

事前にお問い合わせ頂いているお客様には随時ご案内をさせて頂いております。

詳しい情報は是非 0462411089 売買担当までお問い合わせ下さい!

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例適用案件を手掛けています。

カテゴリー:お知らせ

  • 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

 

国税庁のホームページより引用させて頂きますが、簡単に言うと相続した空き家を売却した場合、本来かかる税金が最大600万円もかからなくなるんです!

それにはいくつか要件がありまして・・・

 

  1. 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の一戸建て住宅
  2. 被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用の家屋
  3. 相続発生から売却までに、居住、貸付、事業に使われていない
  4. 新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却
  5. 相続発生から3年後の12月31日まで、かつ、令和5年12月31日までに売却
  6. 売却価格が1億円以下

 

この全てを満たす必要があります。

また、確定申告が必要になるのですが、その際に登記事項証明書や売買契約書の写しの他、「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を行政に発行してもらう必要があります。

今回弊社では建物の解体はもちろん、「被相続人居住用家屋等確認書」の厚木市への申請サポートも含めてお手伝いをさせて頂きました。

弊社には行政書士が所属しており、さがみ行政書士法人との業務提携も行っておりますので、行政への申請関係もお気軽にお任せ下さい。

また税務申告の際は、何人もの税理士さんとのパイプがありますので、直ぐにご紹介をさせて頂きます。

是非、厚木市近郊で相続した空き家を売却ご希望の場合はお気軽にご相談下さい。

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