昨日は神奈川県宅地建物取引業協会県央支部の賀詞交歓会に参加して参りました。
と言っても、実は参加というよりは設営側の立場でした。
弊社は厚木市愛川町清川村をエリアとする県央支部の役員を務めさせて頂いており、賀詞交歓会はその役員として担当の事業でした。
コロナ禍もありましたので、今年は3年ぶりの開催。
しかも、創立55周年という記念の事業でもありました。
久しぶりに多くの同業者の皆様とお会いし、様々な情報交換をさせて頂くことも出来ました。
何より担当事業が無事に終わったことにほっと一息という感じです。
そして春にはコロナウィルス感染症の5類以降に向けた議論も進んでいますが、こうした顔を合わせての事業も増えていくんだろうなと感じた次第です。
しかしながら、まだまだ油断はできませんのでしっかりと感染症拡大防止対策を取って業務に励みたいと考えております。
引き続きのご協力を何卒宜しくお願い致します。
現在進行中の案件のご紹介です。
という土地の売買をお手伝いさせて頂いております。
市街化調整区域の土地の売買(賃貸もですが)は毎年のようにお手伝いをさせて頂く機会が多いのですが農地の場合は特に注意が必要です。
大手の不動産仲介業者さんだと、市街化調整区域というだけで手を付けない場合や、営業担当者の知識が無く積極的に受けないケースもあるそうです。
弊社の場合、地元が厚木市三田という立地もあり、市街化調整区域の取引は長年数多くの実績があります。
しっかりと法律に則り、取引終了後も売主様や買主様に憂いの残らない取引を致します。
市街化調整区域に土地をご所有のお客様、今後相続予定があるお客様等お気軽にお問い合わせ下さい。
お陰様で今月もこれから2件の土地売買決済を予定させて頂いております。
売買部門も引き続き好調なのですが・・・
どんどん売れてしまい、在庫がありません。
嬉しい悲鳴です。。。
といっても、決して安く売りさばいている訳でもありません。
厚木市近郊の相場に合わせ適切な金額で売り出しをすれば、想定される期間で売却が出来るということです。
お客様の状況に合わせて、業界歴の長い地元出身の担当者が適切な売却方法をご提案させて頂きます。
お問い合わせはお気軽に 0462411089 売買担当までどうぞ。
引き続き、アパートやマンション、貸地や駐車場の管理委託のご依頼を頂いております。
先日も、厚木市外にお住いのオーナー様より、厚木市鳶尾のアパートの管理委託をご依頼頂きました。
これで2022年夏以降、50戸以上の管理委託を新規でご依頼頂いております。
お陰様で忙しくさせて頂いておりますが、弊社ではこんな時に備えて
など、日ごろから準備を進めて参りました。
オーナー様にもご契約者様にもご迷惑をおかけしないよう、スムーズな管理移管を実現することが出来ています。
まだまだお受けすることができますので、厚木市内にアパートやマンションをご所有のお客様や不動産管理会社(不動産屋さん)の変更を検討中のお客様、
是非お気軽にご相談下さいませ。
1ヶ月ほど前のブログ記事にて、厚木市内のアパートやマンションの賃貸管理に関するご相談を頂いていることをお知らせさせて頂きました。
その後も、厚木市及川のアパートや厚木市鳶尾のアパートなど、引き続き、多くのオーナー様からご相談を頂いております。
賃貸管理と言いましても、様々な業務項目がございます。
特に大きいのは契約者からの入金管理をするか否かです。
入金管理を不動産管理会社がしている場合は移管するまでにある程度のお時間がどうしても必要になります。
もし管理会社の変更をご検討の場合はお早めにご相談下さいませ。
なお、弊社では空き家や空き地を含めた不動産所有のお客様向けに、特設サイトを開設させて頂いております。
是非こちらもご覧頂ければ幸いです。
お問い合わせなどはお気軽に 0462411089 までどうぞ。
今年度も売買部門は好調にお取引を進めさせて頂いております。
弊社社有で販売を行っている土地も、所有者様から仲介にてご依頼頂いている中古戸建ても順調に間もなく最終決済を迎えます。
ということで・・・
売却させて頂ける不動産(在庫)がありません!
嬉しいことではあるのですが、このままだと購入希望の需要はあるのに供給できないという残念な状態になってしまいます。
厚木市内に不動産を所有されているお客様、また最近ではご家族が所有をされていて相続する前に処分をしたいというお客様も増えています。
不動産売却にかかる相談はお気軽に 0462411089 までどうぞ。
もちろん、ご相談は無料です。
今月はたまたまかもしれませんが、貸地(借地)やこれから駐車場・資材置き場にするための開発申請・農地転用のご相談が続いております。
既に貸地になっている場合は、許可申請など新たに取得する必要はなく、過去に許可を受けていることを確認して案件を進めて参ります。
一方、現況が畑や田んぼという場合は、厚木市の場合「住みよいまちづくり条例」という条例が適用されることもあり、農地転用の許可申請と共に複雑な申請書類を準備する必要があります。
このあたりの許可申請は少し簡単に考えているお客様も多く、時間が費用がかかること、もし勝手に使用したりすると法令違反として罰則があることをしっかりと説明させて頂きます。
ということで、これからもしかしたら新規で400~600坪程度の貸地案件が出てくるかもしれません。
まずは未公開情報として当ホームページでご案内させて頂きますので、事業を営まれていて貸地(資材置場や車両置場など)をお探しのお客様は是非お早めに一度ご相談下さいませ。
また土地をご所有でこれから貸したい!というお客様もお気軽にお問い合わせ下さいませ。
今月8日に未公開物件として募集を開始させて頂きました厚木市旭町の貸家ですが、僅か20日程度でお申込みを頂きました!
元記事↓
引き続き、戸建賃貸の需要は堅調です!
ということで、厚木市内にて空き家(空家)を所有されているお客様、是非一度ご相談下さいませ。
リフォームにお金がかかるからな・・・という方でも、費用を抑える方法がございます。
本当に貸せるのかな・・・というご質問にも正直に、しっかりとお答えさせて頂きます。
どんな建物、どんな不動産でも結構です。
お気軽に 0462411089 までご相談下さい。
最近、賃貸不動産に関する管理会社を変更したいというご相談をよくお受けしています。
今までお付き合いをされてきた不動産屋さんが規模の縮小をされたり、そもそも得意エリアから外れていたり、理由は様々です。
弊社は多くの不動産を管理させて頂いておりますが、遠方の物件を除き、弊社から他社への管理を変えられたお客様はここ10年以上1件もありません。
それだけ長いお付き合いのオーナー様が多く、信頼を頂いているのではないかと自負しています。
逆に言えば、オーナー様と不動産管理会社というのは信頼の下にお取引が成り立つべきものであり、簡単に変更すべきものではないという思いがあります。
いずれにしましても、不動産管理会社の変更はオーナー様にとってもご負担のかかるものですし、本来的には何度も行うようなものではありません。
つまり、このようなご相談をお受けする際はしっかりとご事情をお聞きし、本当に変更すべきなのかそのご意向を確認させて頂いております。
そのオーナー様のご意向をお聞きすること、そしてそれに対し弊社として提供できるお手伝いがしっかりと合致することが、今後長いお付き合いを始める第一歩となります。
長々とご説明させて頂きましたが、地元厚木市近辺の不動産管理のことならまずは何でもお気軽にご相談下さい。
ご相談の結果、管理会社を変更せずそのまま、ということでも構いません。
どのような形でも、そして少しでもオーナー様のお役に立てれば幸いです。
国税庁のホームページより引用させて頂きますが、簡単に言うと相続した空き家を売却した場合、本来かかる税金が最大600万円もかからなくなるんです!
それにはいくつか要件がありまして・・・
この全てを満たす必要があります。
また、確定申告が必要になるのですが、その際に登記事項証明書や売買契約書の写しの他、「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を行政に発行してもらう必要があります。
今回弊社では建物の解体はもちろん、「被相続人居住用家屋等確認書」の厚木市への申請サポートも含めてお手伝いをさせて頂きました。
弊社には行政書士が所属しており、さがみ行政書士法人との業務提携も行っておりますので、行政への申請関係もお気軽にお任せ下さい。
また税務申告の際は、何人もの税理士さんとのパイプがありますので、直ぐにご紹介をさせて頂きます。
是非、厚木市近郊で相続した空き家を売却ご希望の場合はお気軽にご相談下さい。