キーワード「不動産」

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【大募集!】40坪~100坪程度の土地有効をご希望のお客様。具体案があります!

厚木市及びその近隣市町村(海老名市、伊勢原市他)に40坪~100坪程度の土地をご所有のお客様にお知らせです。

賃貸アパートや賃貸マンションではない、土地の有効活用方法をご提案させて頂きます。

借主は実績のある弊社とのお取引パイプも太い法人様、借入期間は最低20年程度を予定しております。

  • アパートやマンションだと将来空き室にならないか心配
  • サブリースの家賃保証もずっと同じ金額でしてもらえるか分からない
  • 子どもの為にも安定した賃貸物件を建ててあげたい

こんなお考えをお持ちのお客様に是非ご提案したいと思います。

複数箇所での事業展開になりますので、「この土地じゃ無理なんじゃないかな・・・」とお思いのお客様でも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

「ブログで土地活用の提案があると見て」とお知らせいただけるとスムーズです。

お問い合わせは 0462411089 までどうぞ。

神奈川工科大学や東京工芸大学への自宅通学から一人暮らしをご検討のお客様へ

コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除されて以降、神奈川工科大学や東京工芸大学の構内への立ち入りも解放され始め、そろそろ通学への準備が進んでいるようです。

そこで最近非常に増えてきたご相談が・・・

「自宅から通学しようと思っていたのですが、やっぱり一人暮らしをしたいと思いアパートやマンションを探しています。」

というご相談です。

東京都内や横浜市、川崎市辺りであれば、厚木まで十分に通える範囲内だとは思います。

実際例年であれば、自宅からの通学が殆どでしょう。

しかし、コロナウィルス感染拡大以降はラッシュ時の通学、長距離の移動による感染リスクを取りたくないという親御さんも多いようです。

特に三世代同居をされているようなご家庭ですと、ご高齢の祖父母への感染そして重症化を心配されることもあります。

弊社ではこのようなご事情でお引越しをされる学生さんの為に、引き続き仲介手数料の半額キャンペーンやお家賃のフリーレントキャンペーンで応援をしていきたいと思います。

神奈川工科大学、東京工芸大学や東京農業大学等厚木市内の大学に現在自宅から通学を予定していた学生さんからのご相談をお待ちしております。

最近の不動産に関する様々なご相談例

カテゴリー:お知らせ

ご自宅で過ごされる時間が多く色々とお考えになる方も多いからか、最近少し複雑な不動産に関するご相談が増えています。

  1. 借地権付き建物を第三者に転貸している場合の今後について
  2. 相続の限定承認をすることで資産を残す方法について
  3. 長年耕作をしていない土地の非農地証明について
  4. 相続して空き家になっている建物の遺品整理とその後について

弊社には行政書士も所属しており、長年のノウハウである程度の知識はもちろん蓄積しておりますが、許認可や法律、税務が関係する事案については顧問弁護士・顧問税理士その他の専門家の方と相談して進めさせて頂きます。

なお弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・税理士その他専門家の方のご紹介はいつでも可能です。(もちろん無料です。)

厚木市内だけで20名以上の専門家との取引パイプがありますので、お客様の年齢やニーズに合いそうな方をご紹介させて頂きますのでお気軽にご用命下さい。

レオパレスからの管理移管について

今期もレオパレス21が赤字を計上することとなりました。800億円の赤字や1000名規模の希望退職もインパクトがありますが、気になるのは80%程度の入居率です。

80%が損益分岐点と言われていますので、ギリギリの状態の中で建築基準法違反の改修工事費用がかさみ赤字を計上。人員削減によるコストダウンを図るわけですが・・・その改修工事の計画は見通しが立っていません。(弊社で相談をお受けした元レオパレスのアパートにも改修工事が来ません。)

このままだと・・・サブリースをされているレオパレスのアパート・マンションはどうなるのでしょうか?

サブリース契約の解約をしたときには全部空き室なんてことも・・・

実際、過去にレオパレスから管理移管を受けたアパートは入居者が全て他のレオパレス物件に転居して、全室空き部屋の状態で引き渡されました。

それを必死で満室にして、サブリースで保証(もはや保証では無いかもしれませんが)されていた賃料を超えることができました。

厚木市内にレオパレスの賃貸物件をご所有のオーナー様、地主様がいらっしゃいましたら、お気軽にそしてお早めにご相談頂ければ、少しでもお役に立てるのではないかと思います。

0462411089 までお気軽にどうぞ。

リモートワークに対応している不動産屋さんです。

カテゴリー:お知らせ

厚木市内でも6月1日より多くの業種、多くのお店が再開しているようです。

全てが元通り・・・というわけにはいかないかもしれませんが、少しずつ経済活動が戻ることを期待したいですね。

さて、弊社も4月の緊急事態宣言後、実は臨時休業やリモートワーク、営業時間の短縮を実施しておりました。

しかし、お客様の中にはそれに気が付かない方も多く、驚かれることもありました。

今回のような事態を想定していたわけでは無いのですが、実は数年前からペーパーレス化やクラウドを利用した情報共有など、社内で整備を進めてきました。

結果、今回のような事態が起きてもある程度の対応が出来ました。

今後、ニューノーマルと言われるような新しい生活様式が浸透することで不動産屋さんの営業スタイルなども変わってくるかもしれません。

不動産という実体のあるものを扱う以上、全てがバーチャルな世界で完結はしませんが、リアルとバーチャルをうまく融合させていきたいと思います。

50年以上このまちで仕事をさせて頂く中で築いた「安心」「誠実」「信用第一」というスタイルを変えず、これからもこの厚木市のために頑張りたいと思います。

弊社駐車場に毎週木曜日(第一木曜日を除く)唐揚げキッチンカーが出店します!

カテゴリー:お知らせ

コロナウィルス感染拡大防止の緊急事態宣言が出されてからというもの、厚木市内でも飲食業を営む方々には大きな影響が出ています。

「#厚木エール飯」

という、厚木市内の飲食店を応援するプロジェクトが出来、テイクアウトやデリバリーといった飲食店の取り組みがSNSなどで発信されています。

その厚木エール飯の第二弾として、キッチンカーやテイクアウト販売をできる場所の提供をさせて頂きました。

ということで・・・

毎週木曜日(第一木曜日を除く)、キッチンカーfamfamさんが出店してくださることになりました。

皆様是非、美味しい唐揚げを食べに来て下さい!

【初公開】厚木市戸室 敷金・礼金・更新料もゼロの綺麗なアパート募集開始!

厚木市戸室4丁目にある弊社管理アパートに空き室が出ました。

今回、室内クロスやフローリングの貼替などリフォームが終了致しましたので、入居者の募集を開始させて頂きます。

外観は軽量鉄骨のアパート。

間取りはこんな感じです。

綺麗な洋室のお部屋です。

フローリング新品に貼替済み。

エアコンや照明器具も設置済み。

お家賃はなんと45,000円(管理費3,000円)!

生活保護やシングルマザーの方もお気軽にご相談下さい。

物件名は「パールハイム」です。下見のご用命は 0462411089 賃貸担当まで。

お陰様で不動産管理物件増加中です!

カテゴリー:お知らせ

緊急事態宣言中(※)ではありますが、本当にお陰様で弊社の不動産管理物件がまた増えました。

弊社の不動産管理物件には↓のように管理看板を掲示し、当該不動産に関する連絡先を明示するようにしております。

これは弊社にとっても責任を伴うものであり、弊社が管理している以上は不動産の所有者様はもちろん、近隣の方々にもご迷惑をおかけしない、というポリシーに基づくものです。

アパートやマンションはもちろんのこと、空き家・空き地の管理(草刈りのみなど)も行っております。

まずはお気軽にご相談下さいませ。

※緊急事態宣言中は事務所内の消毒に努め、お客様とお会いする際はマスク着用を徹底、ソーシャルディスタンスを保つことを心掛けています。

また、不要不急の場合は電話やメール等でのお打合せをお願いしております。

アフターコロナの不動産市場と不動産の売り時について

カテゴリー:お知らせ

5月4日、緊急事態宣言が延長されました。

休業要請をされているような業種に比べ、まだ不動産業界に直接的な影響は無いかもしれませんが、大手不動産ポータルサイトの調査によると9割以上の不動産屋さんが影響を懸念しています。

賃料の減額要請などもそうですが、これから大きな影響があるのがご来店されるお客様の減少だと思います。

今、お客様が減っているということは数ヶ月後の住宅販売戸数等に影響が出てきます。

いくらバーチャルで下見が出来たとしても、実際にその土地や建物を見学せずに購入する、ということは有り得ません。(というかおすすめしません。)

販売数が減るということは、不動産価格が下がることを意味します。

ではこの状況で不動産を売りたいとなったらどうするか?

続きは、直接ご相談頂ければと思います。

メールやお電話、WEB会議などでのご相談の他、感染対策をした上でのご面談も可能です。

まずはお気軽にご連絡下さい。

市街化調整区域に建物を建てたい!というご相談です。

カテゴリー:お知らせ

コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の最中ではありますが、お陰様でまた弊社が得意とする分野のご相談がありました。

厚木市内某所の市街化調整区域、ここに建物を建てたいんだけど・・・というご相談です。

ちなみに、 原則として市街化調整区域には建物は建てられません。

もちろんこれが大前提です。

しかし、以下のような場合は、建築が可能となるケースがあります。

  • 都市計画法29条の開発許可を得て建築する場合
  • 都市計画法43条の建築許可を得て建築する場合

といっても正直、なんのこっちゃ?ですよね。

なので、市街化調整区域の土地は大手企業など、手を出さない不動産屋さんもいらっしゃいます。

法令の制限が多いので手間ももちろんかかるのですが、厚木市内には市街化調整区域が多く存在しますので、弊社のような地元密着の不動産屋だと避けては通れません。

もちろんその分、多くのノウハウも蓄積しています。

厚木市内に市街化調整区域の土地を所有されていて、空き地になっている、空き家になっているというお客様は是非お気軽にご相談下さい。

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