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【未公開】近日中には公開予定ですが・・・下荻野に4SLDKKの売戸建が出ます!

カテゴリー:未公開物件情報

現段階ではまだ未公開(2022.06.05現在)の情報です!

厚木市下荻野にて敷地の広い4SLDKKの中古戸建てが売却準備中です。

間違いではありません、「4SLDKK」です。

ん?とご興味のお持ちの方は是非一度お問い合わせ下さいませ。

現段階で公開できる情報は以下の通りです。

 

  • 厚木市立三田小学校・睦合中学校区
  • スーパーいなげや・コーナンすぐそば
  • 土地面積約60坪!
  • 2006年築
  • 有名ハウスメーカーの建物です。

 

事前にお問い合わせ頂いているお客様には随時ご案内をさせて頂いております。

詳しい情報は是非 0462411089 売買担当までお問い合わせ下さい!

【完全未公開】厚木市三田に土地(売地)が出ます!当社売主にて仲介手数料不要♪

世界中の不動産屋さんの中で弊社だけが取り扱っている情報です!

というと少し大げさかもしれませんが・・・

厚木市三田に完全未公開(2022.04.24現在)の土地(売地)が出ます。

当社売主物件になりますので、仲介手数料は不要です♪

現段階で公開できる情報は以下の通りです。

 

  • 厚木市立三田小学校・睦合中学校区(徒歩数分です!)
  • スーパーいなげや・コーナンすぐそば
  • 土地面積40坪以上!
  • 建築条件は有りません!(お好きなハウスメーカーで建築可能!)
  • 全区画整形地

 

事前にお問い合わせ頂いているお客様には随時ご案内をさせて頂いております。

詳しい情報は是非 0462411089 売買担当までお問い合わせ下さい!

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例適用案件を手掛けています。

カテゴリー:お知らせ

  • 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

 

国税庁のホームページより引用させて頂きますが、簡単に言うと相続した空き家を売却した場合、本来かかる税金が最大600万円もかからなくなるんです!

それにはいくつか要件がありまして・・・

 

  1. 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の一戸建て住宅
  2. 被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用の家屋
  3. 相続発生から売却までに、居住、貸付、事業に使われていない
  4. 新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却
  5. 相続発生から3年後の12月31日まで、かつ、令和5年12月31日までに売却
  6. 売却価格が1億円以下

 

この全てを満たす必要があります。

また、確定申告が必要になるのですが、その際に登記事項証明書や売買契約書の写しの他、「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を行政に発行してもらう必要があります。

今回弊社では建物の解体はもちろん、「被相続人居住用家屋等確認書」の厚木市への申請サポートも含めてお手伝いをさせて頂きました。

弊社には行政書士が所属しており、さがみ行政書士法人との業務提携も行っておりますので、行政への申請関係もお気軽にお任せ下さい。

また税務申告の際は、何人もの税理士さんとのパイプがありますので、直ぐにご紹介をさせて頂きます。

是非、厚木市近郊で相続した空き家を売却ご希望の場合はお気軽にご相談下さい。

厚木市下荻野にて中古戸建て住宅の販売を開始させて頂きました。

カテゴリー:<売買>売中古戸建

またまた新規のお客様からご依頼を頂きまして、厚木市下荻野にて中古戸建て住宅の販売を開始させて頂きました!

お住まいになられていたお父様が2年ほど前にご来社、その後他界されたとのことで相続人の方が今回改めてご来社されました。

2年以上もお父様から引き継いで弊社のことをお伝え頂いたことを本当に有難く思います。

 

さて、その中古戸建てですが、ご覧の通りまだまだ綺麗な状態です。

多少室内のリフォームは必要かもしれませんが、逆に言えばご購入されたお客様の想いのままにリフォームすることができるかと思います。

駐車場スペースも2台分。

多くの反響を頂けそうですので、お問い合わせなどございましたらお早めに 0462411089 売買担当までご連絡下さいませ。

↓厚木市 下荻野 (本厚木駅 ) 2階建 4LDKの詳細情報はこちら。

https://www.athome.co.jp/kodate/6975715353/

 

 

新年から土地建物売却のご相談ありがとうございます。

カテゴリー:お知らせ

新年早々ですが、2年ほど前から土地建物の売却ご相談を頂いていたお客様からご連絡がありました。

年末年始にご家族で相談の結果、正式に売却の依頼をしたい、とのこと。

2年の間、弊社にご相談頂いたこと、そして最終的に弊社をお選び頂いたことを本当に嬉しく思います。

とはいえ、こういったケースは少なくありません。

 

お陰様で弊社も創業56年目に入りました。

お客様とのお付き合いも、10年20年以上という方が少なくありません。

親子3代のお付き合いをさせて頂いている地主さんもおられます。

 

今すぐではないけれど・・・

というご相談でもお気軽にご相談下さい。

10年後も20年後も相談してよかった、と言われる会社でありたいと思っています。

【御礼】2021年もありがとうございました。

カテゴリー:お知らせ

2021年を振り返ると、やはりコロナウィルス感染症の再拡大やそこからの回復を見ながら1年間探り探り進めてきた年と言えるかもしれません。

それでも例年を上回るペースで不動産に関わるご相談を頂き、厚木市を始めとする多くの地主様、賃貸物件オーナー様、お部屋探しのお客様、

神奈川工科大学や東京工芸大学の学生さんにご来社を頂くことが出来ました。

 

2022年も既に年始から、売買契約の締結や神奈川工科大学の新入生さんのご案内など多くのご予約を承っております。

56年間変わらない「安心」「誠実」「信用第一」の三信条を胸に社員一同邁進して参ります。

ますますのご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

それでは皆様、良いお年をお迎え下さい。

最近のお取引事例「空き家を売却する」が増えています。

カテゴリー:お知らせ

お陰様で継続的に不動産売却のご依頼を頂いておりますが、特に最近多いのが「空き家を売却する」というご相談になります。

厚木市下荻野では、同じ住宅地内でお取引をさせて頂いたご近所の方からご相談を頂くという有難いケースもございました。

 

空き家(もしくは空き家となる予定の建物)を売却する場合、大きく分けて3つの方法があります。

  1. 建物をそのままにして土地建物として売却をする。
  2. 建物を事前に解体、更地にして土地のみ売却をする。
  3. 建物は買い手が付いたら解体するという条件で土地のみ売却をする。

 

どのケースもメリットデメリットがありますので、お客様のご希望に合わせて販売方法を一緒に考えさせて頂きます。

建物の築年数やメンテナンス・リフォーム状況によっても変わってくるかと思います。

今の段階でははっきりと「売却する」とお決めになられていなくても、途中で賃貸に切り替えることも出来ますし、

将来(5年後10年後でも結構です)万が一、空き家になったら・・・ということでもお気軽にご相談下さいませ。

【未公開情報】完全初公開!厚木市下荻野!弊社のみ取り扱いの土地(売地)です!

またまた厚木市下荻野の未公開土地情報です!

どこの不動産屋さんに行っても扱っていない、弊社だけが取り扱っている情報です。(2021.11.12現在)

現在正式公開での売り出しに向けた準備中ではありますが、一部ご紹介。

 

  • 厚木市下荻野(幹線道路近く非常に便利な住宅街)
  • 土地面積45坪
  • 売出価格は1900万円
  • 東南角地!
  • 現況古家がありますが、更地にしてお引き渡しさせて頂きます。

 

現段階でのお問い合わせも可能ですので、お気軽に 0462411089 売買担当までご連絡下さい。

実はもう1件、下荻野で未公開情報があったりもします・・・

インターネットを探していてもなかなか良い物件が見つからない!とお悩みのお客様、是非一度ご相談下さいませ。

土地建物売却査定、その他無料相談実施中です!

カテゴリー:お知らせ

最近、厚木市内で土地を購入したい!というお客様からのお問い合わせ、そして既存のお客様からのご紹介が非常に増えております。

そのお客様が口を揃えておっしゃるのが、

「新しい土地の情報が少ない。」

ということです。

確かに、厚木市内を中心に不動産の売却に関する情報が非常に少ないように感じています。

いくつか要因は考えられるのですが・・・

売却される不動産が少ない≒供給が少ない、ということは、不動産を売却するには今がチャンスかもしれないと考えています。

正直なところ、この物件がこの値段で売れるのか・・・と感じる取引も最近ありました。

 

長期的に見れば、不動産価格は二極化(都市部の限られた場所だけ上がり、他はゆるやかに下がっていく)と考えています。

厚木市もそうですが、今後人口が減少していけば当然に考えられることです。

しかし、短期的に見れば需給のバランスがどちらかに偏っていれば、一時的に良い売却のチャンスが訪れることもあります。

 

詳しいことは直接お話しさせて頂ければと思いますが、少しでも売却する意向や検討の余地があるのであれば一度是非ご相談下さい。

お問い合わせ、ご相談は 0462411089 売買担当までどうぞ。

市街化調整区域の土地取引について

カテゴリー:お知らせ

最近、立て続けに厚木市内の市街化調整区域にある土地に関するご相談をお受けしています。

主に売買担当者が相談をお受けしているのですが、売買・賃貸共に市街化調整区域の土地取引に関しては注意が必要です。

厚木市内は実は3分の2が市街化調整区域です。

 

  • 市街化区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
  • 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

 

市街化調整区域には原則として建物の建築は出来ません。

しかし、開発許可を受けていたり、都市計画法43条の建築許可を受ければ建物の建築が認められる場合もあります。

当然ながら建物が建てられるかどうかはその土地の価値に大きく影響をします。(もちろん建物が建てられない土地だからと言って、取引が出来ないわけではありません。)

そのため、より慎重に、より丁寧に調査をする必要があるのです。

このような事情から、市街化調整区域の土地取引を大手の不動産仲介業者などは敬遠する傾向にもあるようです。

事実として、「大手に行ったけど難しいと言われた」「調整区域の土地は扱わないと言われた」というお客様がご相談にお越しになるケースもあります。

最初にお越しになられなくても、他社さんでお断りになられたお客様でも、是非お気軽にご相談下さい。

地元厚木を知り尽くした私たちが全力でお手伝いをさせて頂きます。

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