2020年も残すところあと1ヶ月となりました。
今年はコロナウィルスの感染拡大に伴い、大きな経済的影響の出た1年間でした。
しかしながら、11月は感染者数がまた増加傾向にある中でも、4月以降の月間お問合せ件数としては最高数となりました。
特に今、増えているお問い合わせは以下の通りです。
空き部屋でお困りのアパート、マンションのオーナー様や土地有効活用をお考えの土地所有者様、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
すぐにご紹介できるお客様がいらっしゃいます!
是非お気軽に 0462411089 までどうぞ。
またまたまたまた、新規の地主様から不動産売却のご依頼を頂きました!
現段階で公開できる情報は以下の通りです。他の不動産屋さんでは扱っていない、未公開情報となります。
・厚木市三田
・土地面積約143坪程度
・資材置き場や駐車場等として利用可能な土地(市街化調整区域内につき、建物の建築は不可)
・売買契約後、農地法の許可申請が必要
・売却希望価格5.5万円/坪(総額792万円)
・造成工事費用概算で約100万円程度は買主負担
足場屋さんや塗装屋さんの資材置き場、中古車屋さんの在庫車置き場、運送屋さんの駐車場・・・
最適用途は色々考えられますね!
是非お気軽に 0462411089 売買担当までどうぞ。
お陰様で・・・また新しいお客様と出会いがあり、中古車販売の企業様とのお取引を開始させて頂きました。
販売店も車両置き場も複数所有して経営をされてられますが、車両販売が好調でまだまだ拡大をされたいそうです。
厚木市内にて100~200坪程度の土地がございましたら、是非情報お待ちしております。
ちなみに今回のお取引は賃貸だったのですが、土地の所有者様も賃貸業は初めてのお客様でした。
様々な疑問やご不安もあったかと思いますが、しっかりとしたご説明を心掛け、無事ご契約をすることが出来ました。
貸されるお客様にも、借りられるお客様にも安心して長いお付き合いが出来るように今後も一生懸命頑張ります!
(写真は今回ご契約させて頂いた土地ではございません。)
またまたまたまた、新規のオーナー様からテナント募集のご依頼を頂きました!
速報すぎて、写真などが間に合っていませんが・・・
・厚木市三田
・土地面積約400坪程度
・大型車進入可能(幹線道路のロードサイド)
・アスファルト舗装済みの広々とした土地です。
という非常に利用価値の高い物件となっております。
運送業者さんのトラック置き場や各業種の資材置き場に最適です!
賃料は60万円/月を予定しております。(礼金1ヶ月・敷金3ヶ月)
お問い合せはお気軽に 0462411089 賃貸担当までどうぞ。
またまたまた、新規のオーナー様からテナント募集のご依頼を頂きました!
速報すぎて、写真などが間に合っていませんが・・・
・厚木市下川入
・建物面積60坪超、ほぼ1階ですが少しだけ2階も有り
・土地面積は190坪超、つまりかなりの駐車場スペースも有り
・国道129号線に出やすい立地。
という非常に利用価値の高い物件となっております。
賃料は30万円/月を予定しております。(礼金1ヶ月・敷金3ヶ月)
倉庫や軽作業を行う工場など業種に関してはご相談を下さい。
お問い合せはお気軽に 0462411089 賃貸担当までどうぞ。
厚木市某所に土地を所有のお客様より、土地の有効活用を依頼されております。
当該土地は市街化調整区域なので建物の建築は出来ませんが、農地転用が可能な場所となりますので資材置き場や駐車場、車両置き場に最適です。
造成後の出来上がりイメージとなります。
基本的には砕石敷均しの貸地となります。
国道246号線や圏央道にも出やすい立地、近隣に住宅も少なく作業には便利だと思います。
但し、農地法の申請や造成工事等が必要になりますので使用開始までに3~4か月程度必要になります。
お問い合わせは 0462411089 までお気軽にどうぞ。
コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の最中ではありますが、お陰様でまた弊社が得意とする分野のご相談がありました。
厚木市内某所の市街化調整区域、ここに建物を建てたいんだけど・・・というご相談です。
ちなみに、 原則として市街化調整区域には建物は建てられません。
もちろんこれが大前提です。
しかし、以下のような場合は、建築が可能となるケースがあります。
といっても正直、なんのこっちゃ?ですよね。
なので、市街化調整区域の土地は大手企業など、手を出さない不動産屋さんもいらっしゃいます。
法令の制限が多いので手間ももちろんかかるのですが、厚木市内には市街化調整区域が多く存在しますので、弊社のような地元密着の不動産屋だと避けては通れません。
もちろんその分、多くのノウハウも蓄積しています。
厚木市内に市街化調整区域の土地を所有されていて、空き地になっている、空き家になっているというお客様は是非お気軽にご相談下さい。
2020年4月7日、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発表されました。
弊社では不動産に関わる売買・賃貸・管理という、現場での仕事を多く抱える業務内容の為、テレワークや時差出勤、営業時間の短縮をせず、手指の消毒やマスク着用の徹底により業務を行って参りました。
しかし、緊急事態宣言という1つの区切りがございましたので、テレワーク・時差出勤・営業時間の短縮を導入することとなりました。
従いまして、
・4月8日水曜日から5月6日水曜日までの期間、事務所に社員が常駐していないことがございます。(毎週水曜日は定休日です。)
・お電話でのご連絡の際は、不在の場合、留守番電話にメッセージを残して頂ければ幸いです。(1日1回は必ずチェックを致します。)
・当ホームページもしくはLINEでのお問い合わせは24時間365日お受け出来ます。是非お気軽にお問い合わせ、ご相談下さい。
皆様のご協力により、この状況を乗り越えて、またいつも通りの大好きな厚木が戻ってくることを願います。ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
先日、愛川町中津の市街化区域にある農地に関して、農地法第4条の届出を致しました。(正確に申し上げると、業務自体は併設のさがみ行政書士法人にて請け負わせて頂きました。)
畑や田んぼなど、農地に関しては農地法という法律に則って取引をする必要があり、経験の無い不動産屋さん(特に大手不動産会社の営業マン)は積極的に取り組まない傾向にあります。
弊社では土地柄、市街化調整区域の土地建物に関する取り扱いも多く、勿論畑や田んぼなどの農地の取り扱いも増えています。
この厚木市三田という地域で企業としては50年以上、先代個人を含めると100年以上この地域に根ざしております。是非、厚木市の不動産のことなら小沢商事株式会社までお気軽にご相談下さい。
今月に入り、同じようなご相談が2件続けてございましたので、今回は「相続と不動産の売却のタイミング」についてお知らせをさせて頂きます。
同じようなご相談というのは、
・相続した不動産を売却したい
というものです。
相続した不動産を売却する場合、大前提となるのが「相続手続きが終了しているかどうか」ということになります。
・遺産分割協議
・相続登記
といったお手続きができていなければ、最終的に売却をすることは出来ません。
正確に申し上げると、相続人が複数になる場合は、遺産分割協議にてその不動産の所有者が誰になるのか(単有なのか共有なのか)によって売却の決定権を誰が持つのかが決まります。また、相続登記が終了していなければ、第三者への所有権移転登記をすることはできません。(亡くなった被相続人は売買契約等の当事者には当然なることが出来ません。)
弊社ではあなたの街の法律家「行政書士」が所属し、遺産分割協議に関して、併設する「さがみ行政書士法人」にてご相談を無料でお受けします。また、相続登記に関してもその必要書類収集のお手伝いをすることが可能です。この点は他の不動産屋さんには無い、国家資格をしっかりと所有している強みでもあります。
その他、司法書士の先生や税理士、弁護士の先生方とも太いパイプがありますので、是非お気軽にお問い合わせください。(ご紹介はもちろん無料です。)