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買主様より売買代金の残金をお受け取りになると同時に、所有権の移転登記手続きと、物件のお引渡し(鍵のお引渡し)を行います。 これで不動産売買のお取引は完了いたします。
残代金の授受・鍵の引渡しを行い、当日中に法務局に所有権移転登記等の申請を行うため、決済は一般的に平日の午前中に行います。
物件の最終確認を、現地にて行います。 売主様・買主様お立会いのもと、不動産売買契約時にお渡しした「物件状況等報告書」と「設備表」にしたがって付帯物の確認、境界等の立会いをいたします。
所有権移転登記の申請に必要な書類が揃っているか、司法書士が確認します。 住宅ローンが残っている場合は、抵当権抹消に必要な書類も確認します。
ローンが残っている場合ご売却物件に売主様の債務の抵当権が設定されている場合は、買主様より受領した売買代金を返済に充当し、買主様への所有権の移転登記と同時に抵当権の抹消登記を行います。
買主様から売主様に残代金を支払います。預金小切手で授受するケースもありますが、 買主様が住宅ローンを利用する場合などは、金融機関に集まって振込みで残代金を授受するケースが殆どとなります。残代金授受の完了と同時に、所有権移転、抵当権の抹消等の登記申請を司法書士へ委任します。
固定資産税や管理費等(マンションの場合)の清算を行ないます。引渡し前日までは売主様の負担、当日からは買主側の負担として日割りで清算を行うのが 一般的となっています。
残代金の受領と同時に、物件(鍵)を引渡します。玄関の鍵だけでなく、勝手口、門扉その他の鍵などをすべて渡す必要があります。
マンションの管理規約や分譲時のパンフレット、エアコン、給湯器など付帯する設備については取扱説明書なども買主様にお渡しして頂きます。
不動産会社への仲介手数料、司法書士へ報酬などの支払いを済ませます。